青色申告と白色申告の違い
1 青色申告と白色申告の違い
青色申告・白色申告と聞いて、「申告書が青色のものと白色のものがあるのか」と考える人がいるかもしれませんが、残念ながら申告書はどちらとも白色です。
青色申告の名前の由来は、GHQにより招聘されたカール・シャウプ博士が日本人に青色の印象を聞いた際に、「青空のようなすっきりした色なので、気持ちの良い色です。」と答えたことから、適正かつ信頼できる申告を表す色として、名づけられたなど、様々な諸説があります。
実務上では、青色申告と白色申告の違いとして、事前の申請の有無(青色は必要)や、記帳方法や提出書類の違い、そして受けられる税金控除の違い(青色には優遇措置がある一方、白色にはない)等が挙げられます。
2 青色申告はお得なのか
結論から言うと、お得です。
まず、青色申告控除というものがあって、不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の計算上、55万円ないし66万円か10万円の控除を受けることができます。
また、青色事業者専従者給与といった制度も使えます。
これは、申告者と生計を一にする配偶者やその親族に対し、労務の対価として給与を支払った場合に、その給与を必要経費として計上できる制度です。
さらに、青色申告をした年の純損失(事業の赤字)を翌年以降の3年間、その年の所得と相殺できる純損失の繰越控除が使え、将来の税金を抑えることもできます。
3 青色申告はめんどうくさいのか
結論から言うと、そこまでめんどうくさいものではないです。
たしかに、青色申告は白色申告に比べて、難しいとか煩雑であるといわれることはあります。
理由としては、青色申告決算書の提出が必要であるとか、複式簿記による記帳があげられます。
しかし、近年は会計ソフトが充実していることや、e-Tax(電子申告)があることによって、その難しさや煩雑さは軽減しており、先ほど挙げたメリットの方が上回っていると考えます。